税務ニュース
2021年06月の税務ニュース

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相続にまつわる話 ~ 終活と断捨離 ~

断捨離と言う言葉が一般に知られるようになってから10年以上経ちますが、いま現在もテレビや書籍で話題となっています。終活(人生の終わりについて考える活動)もほぼ同じ頃に広がりはじめました。終活をする上でも断捨離は必要不可欠なものではないでしょうか。 終活が注目された要因には核家族化や少子高齢化が挙げられます。終活の目的は「これまでの人生を振り返る」「今までお世話になった人たちへの感謝の思いをつづる」「やり残したことやかなわなかった夢などを書き出す」などさまざまあります。なかでも残された家族のために「お墓のことなど事前準備をして迷惑をかけない、遺産相続のトラブルを避ける」ことも大きな目的ではないでしょうか。今回は終活の一環としてご自分の財産を見直してみようと思われる方の参考にしていただければ幸いです。

(1)まずは現在の財産を書き出してみる

  不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産はもちろんのこと、住宅ローンやそのほかの借入金などマイナスの財産も書き出します。会社や他人の保証人になっている場合は必ず書いておきましょう。(遺産が借金などのマイナス財産の方が多い場合には相続人が相続放棄せざるを得ないこともあります。相続放棄は一定の場合を除き相続開始から3ヵ月以内に手続きが必要です。)会員権や車両なども書き出すことをお勧めします。

(2)書き出した財産一覧を見直してみる

  つぎに(1)で書き出した財産について保有し続けるべきかどうか検討します。残された家族(相続人)が困る財産には次のようなものがあります。出来れば生前に処分や解約を。

  1. 利用していない不動産
    どこにあるかわからないような山林や畑などの土地です。さらに複数で共有する土地も処分に手間がかかります。
  2. 利用しなくなった金融機関で残高がほとんど残っていない口座
    相続人が解約や名義変更を行うには各金融機関の手続書面のほかに亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本に印鑑証明などが必要になります。残高がわずかしか残っていなくても同じ手続きが必要です。
  3. 各種会員権など
    ほとんどの会員権は利用していなくても管理運営のための年会費が必要です。相続人が会員権の存在を知らず脱退手続きが遅れたことで不必要な年会費を負担することにならないように、整理しておくことが大切です。

(3)遺産の配分について

  配偶者と子どもが相続人である一次相続の際は概ね残された配偶者の意向が尊重されスムーズに分割が行われることがほとんどです。しかし二次相続となると子どもたちだけとなり遺産の分割がスムーズに行われないこともあります。そうならないために遺言書を作成することも有効ですが、常日頃からある程度ご家族で話し合いをしておくことが大切です。

  次回は、残されたご家族の必要な手続きを紹介します。

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